個人再生と自己破産の違い

Q 個人再生と自己破産との違いは、どのようなものですか。

A 個人再生と自己破産との大きな違いは次の4つです。

(1)借金の返済について

自己破産の場合、基本的には借金の全額が免責されます。
そのため全ての手続が終わった後には、借金を全く返済せずに済むこと
になります。
個人再生手続きは、借金の総額を大幅に減額することができますが、全
額の免責にはなりません。減額後の借金は、再生計画の認可決定後に3
~5年をかけて返済していくことになります。

(2)財産を守れる範囲について

自己破産は、生活必需品・日用品や一定の金額までの現金以外は、処分
・換価されてしまうのが原則です。
個人再生手続きは、債務者の財産を「清算価値」という価値に算定し、
清算価値が返済していく金額以下である限りはその財産を守ることがで
きます。車や生命保険などの財産も維持できることがほとんどです。
また、個人再生手続きには「住宅資金特別条項」という制度が用意され
ており、一定の要件を満たすことで住宅ローンの残っている自宅を維持
できます。

 (3)免責不許可事由について

自己破産は「免責不許可事由」が定められており、浪費やギャンブルに
よって大きな借金を作ってしまった場合などに免責が受けられないこと
があります。自己破産をするほとんどの人が、この免責を受けるために
手続きをしますから、免責が受けられなければ債務整理をした意味がほ
とんど失われてしまいます。
他方、個人再生手続きは「免責不許可事由」の制度がありません。その
ため、「免責不許可事由」に該当する債務者であっても、個人再生であ
れば借金の減額などの恩恵を受けられる可能性があります。

(4)制限職種について

自己破産の場合、手続きの期間中、生命保険外交員、損害保険代理店、
警備員などの職業に就くことができません。これから自己破産をしよう
とする人がこれらの職業に就いている場合には一旦その仕事を休止する
必要があります(免責が確定して復権すれば、仕事を再開することがで
きます。)。
個人再生手続きは、このような職業の制限はありません。

以上のように、個人再生手続きには自己破産と異なった特徴がありますので、
これらを踏まえて手続を選択する必要があります。

 

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