民事再生と個人再生の違い
Q 「民事再生」と「個人再生」という2つの言葉を良く聞きます。
この2つは別の手続なのでしょうか。
A 個人再生は「個人版の民事再生手続き」のことをいい、民事再生の種類の
一つです。
ただし、書籍やネット上のサイトではこれらを同じものとして記載してい
ることもあります。
民事再生手続きは、民事再生法に基づいてなされる裁判手続きをいいます。
民事再生法は、経済的に苦境に立たされている債務者(お金を借りている
など負債のある方)の事業や経済生活の再生を目的として定められた法律
です。
通常の民事再生手続きは、会社などの法人が主に利用するもので、通常再
生などと呼ばれることがあります。
民事再生法には、これとは別に個人のための再生手続きが特別に定められ
ています。
これが「個人再生」や「個人版民事再生」などと呼ばれているものです。
個人のみが利用できる手続として、民事再生法には小規模個人再生と給与
取得者等再生が定められています。
利用件数は小規模個人再生のほうが給与取得者等再生よりも圧倒的に多く、
小規模個人再生が原則的な手続きとされています。
通常の民事再生手続きと個人版の民事再生手続きの大きな違いは、
・手続きの煩雑さ
・借金の減額制限
・利用するための借金総額の制限の有無
・再生計画案認可の際の届け出のない債権者の同意不同意の取り扱い
などです。
個人版の民事再生手続きは、通常の再生手続きと比べて、手続きが簡易
となっています。
また、住宅資金特別条項のような個人債務者が利用しやすい制度が定め
られています。