個人再生と戸籍や住民票への記載
Q 個人再生手続きをすると、戸籍や住民票にそのことが載ってしまいますか。
A 個人再生手続きをしても、戸籍や住民票に何らかの記載がされることはあ
りません。
個人再生の手続は、裁判所への申立て、再生手続き開始決定、再生計画案
の提出、認可と手続が進みます。これらの段階で再生者の戸籍や住民票に
手続をしている旨の記載がされることは、ありません。
再生計画案の作成後、小規模個人再生の手続であれば各債権者の意見を聴
取し、その後、再生計画が認可されると手続は終了します。
この段階でも戸籍や住民票に何らかの記載がされることはありません。
再生手続き終了後、債務者は再生計画に従って弁済を行います。
この間も、戸籍や住民票に何らかの記載がされることはありません。
再生手続き中・再生手続き終了後のいずれにおいても、戸籍や住民票を見た
だけで、その人が個人再生の手続を取ったかどうかというのは分からないの
です。
戸籍や住民票は、その人の居住状況や家族の関係を記載するためのものです。
経済的再生を図る個人再生手続きとは関係がありませんから、これらに記載
されないのは当然といえば当然のことです。
なお、個人再生手続きに入ると官報という政府が出している新聞に名前が載
りますが、官報は一般の方が目にすることはほとんどありません。