個人再生とギャンブルによる借入れ
Q ギャンブルをして借金を作ってしまいました。個人再生は可能ですか。
A はい。ギャンブルや浪費による借金でも個人再生手続きを取ることが可能
です。
個人再生の手続には、自己破産のような免責不許可事由の制度はありませ
ん。
自己破産手続きでは、借金を免除してもらうためには免責の許可決定を受
ける必要があります。破産法は、免責不許可の事由を定めており、「浪費」
や「賭博その他の射幸行為」によって著しく財産を減少させたり過大な債
務を負担した場合」は免責不許可事由にあたります。
パチンコや競馬といったギャンブルは射幸行為にあたりますので、ギャン
ブルで著しい負債を作ってしまった場合には、法律上は免責不許可事由に
あたり、免責許可の決定が受けられない場合があります。
ギャンブルで借金を作ったからといって必ずしも免責許可の決定が受けら
れない訳ではありません。借金の金額や破産手続きへの協力、反省の度合
いなどを考慮して、裁判所が裁量によって免責許可の決定を出すこともあ
ります。
ただ、ギャンブルで作った負債が多額である場合など免責不許可の可能性
が高いと判断される場合、自己破産手続きではなく個人再生の手続を選択
すべきときもあります。
個人再生手続きには、法律上免責許可の決定という手続がなく、免責不許
可事由もありません。
また、個人再生手続きでは債務の圧縮がなされますが、ギャンブルによる
借金の圧縮が制限されるということもありません。