再生計画案とは/再生計画が守れなかった場合|個人再生Q&A

Q 再生計画案とは何ですか。

 民事再生手続きにおいては、圧縮した債務をどのように各債権者に返済し
  ていくのかを定めなければなりません。
  その返済方法を記載した書面が再生計画案です。

  再生計画案には、権利の変更内容や弁済方法を記載します。
  権利の変更内容は、確定した債権を民事再生法で定められた基準に従って
  圧縮することなどを記載します。この基準は最低弁済額と清算価値(給与
  取得者等再生の場合には、可処分取得2年分も比較に加えます。)のうち、
  高いほうの金額が定められます。
  弁済方法には、返済期間と各債権者への月々の弁済金額などが記載されま
  す。返済期間は原則として3年ですが、特別の事情がある場合には5年ま
  で認められます。

  再生計画案は裁判所に提出し、小規模個人再生の場合には債権者の書面決
  議に付されます。
  小規模個人再生では債権者の過半数または債権額の2分の1以上の反対が
  あると、再生計画は認可されません。ただし、債権者が積極的に反対する
  ことは少ないのが実情です。

 

Q 再生計画の認可後、再生計画に定められた返済が滞ってしまった場合には
 どうなり
ますか。

 認可された再生計画が守れなかった場合、再生計画が取り消される場合が
  あります。その場合には、減額された借金がもとに戻るため債務者に取っ
  ては大きな不利益になります。

  ただし、再生計画が守れなかったことについて特別の事情がある場合には、
  再生計画を変更して、返済期間を延長してもらえることがあります。
  また、再生計画に定められた総返済額のうち既に4分の3以上を支払い終わ
  っているときには、残額について免責してもらえるよう申立てを行うことが
  できます(ハードシップ免責)。

 

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