可処分所得について/個人再生で減免されない負債|個人再生Q&A
Q 可処分所得とはどのようなものですか。
A 可処分所得というのは、再生債務者の収入から税金・保険料や生活費など
を控除し、1年間でこのくらいの余剰が出るだろうという所得の余剰分を
いいます。
収入から控除される生活費の金額は政令で定められており、再生債務者の
住所によっても若干異なります。控除される生活費は低い生活水準を基準
としているため、扶養者が少ない人は可処分所得が高額になってしまう傾
向にあります。
給与取得者等再生では、再生計画での弁済総額を最低弁済額・清算価値・
可処分所得の2年分の金額のうち、最も多い金額にする必要があります。
一方、小規模個人再生には可処分所得の要件がありません。
可処分所得は人によってはかなりの高額になることがあるため、給与取得
者等再生を利用するよりも小規模個人再生を利用するほうが有利な場合が
あります。
Q 個人再生において減免されない負債というのはありますか。
A はい、あります。
個人再生手続きにおいては、借金のほとんどは減額の対象になります。
しかし、以下の負債は個人再生手続きでも減免されないことがあります。
(1)税金や先取特権のついている債権(従業員への給与など)
(2)悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権(民事再生法229条3項1号)
(3)婚姻費用や養育費、扶養義務にかかる請求権(民事再生法229条3項3号)
(4)罰金など