過払い金請求の条件

過払い金とはこれまでにあなたが貸金業者に対して返済し過ぎたお金のことです。
これまでの借入期間が5~7年間以上におよび、借入金利が年18%(借入金額が10万以上100万円未満の場合。)を超えるという方は、過払い金が発生している可能性があります。ただし、いくつかの条件があります。

① 法定金利を超えた金利に対して返済していたこと
② 消滅時効にかかっていないこと
③ 和解をしていないこと
④ 貸金業者が倒産をしていないこと

 

① 法定金利を超えた金利に対して返済していたこと。

過払金返還請求は、法定金利を超えて金利を返済していた場合、その超えた部分を「払いすぎ」として返還を求めるものです。

法定金利は、10万円未満が20%、10万円以上100万円未満が18%、100万円以上が15%です(利息制限法1条)。

 

② 消滅時効にかかっていないこと

過払金返還請求権にも時効があり、10年の時効にかかります。
どの時期から10年を起算するのかについては、諸説あるものの、基本的には完済した時から10年と考えられています。時効になってしまうと、過払い金は一切取れなくなってしまいます。1か月遅かったために、500万円もの過払い金を得られなかったというケースもあります。

過払金返還請求を急いだ方が良いのは、この時効との兼ね合いもあるのです。

当事務所では、時効が疑われるケースは、速やかに催告をし、訴訟を提起するなどして時効を中断しています。

③ 和解をしていないこと

貸金業者の中には、過払金の返還を請求される前に、先んじて多少のお金を返すから和解をしてほしいと顧客に働きかける場合があります。このような働きかけに応じ一度和解をしてしまうと、その後改めて過払金の返還を請求しても認められない場合が多いのです。

また、現在の契約を見直して金利を下げる契約をする際に、過去にあった過払金を放棄させるような条項を含んだ約款を作って、再契約を結ばせることもあります。

このようなことが起こる前に、過払金返還の請求をしておいた方が良いでしょう。

 

④ 貸金業者が倒産をしていないこと

不景気のあおりを受けて、貸金業者が次々と破綻してきています。
貸金業者が倒産し既に会社自体が消滅してしまった場合には、過払金を請求することは困難です。

また、倒産までいかなくとも、民事再生といった法的な整理に入った貸金業者については、過払金元金の数%しか返還しない場合もあります。
過払金返還の請求は、早めに行うことが大事になっているのです。

過払いの可能性が考えられるなら、今すぐご相談下さい。素早い行動があなたのお金を取り返します。

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