過払金返還請求権と消滅時効

Q 過払金返還請求権に時効はあるのですか。

A    はい。10年の消滅時効があります。
      貸金業者からの借入れを完済している場合、最後に返済をした時点から
   10年が経過している場合には、過払金返還請求権は消滅時効にかかり
   ます。

過払金返還請求権は民事上の債権となりますが、これは「権利を行使す
ることができる時」から10年間行使をしないときには消滅します。

過払金返還請求権の「権利を行使することができる時」とは、判例の積
み重ねにより、最終の取引が終了した時点であるとされています。
時効が間近でも催告を行ったり、訴訟を提起することで時効の中断の措
置を取ることができますが、すでに時効が完成してしまっている場合に
は、過払金を取り戻すことはほぼ不可能です。
過払金の返還請求を急いだほうが良いというのは、この時効との兼ね合
いもあるのです。

なお、長年の取引の中で一度完済して、再度借入れをしたというような
事情がある場合には、分断と言って中断する前の取引と、中断した後の
取引を別個の取引として評価されてしまうことがあります。
その場合には、中断する前の取引の最終返済日から10年を経過してい
ると、中断する前の取引における過払金は時効で消滅していることがあ
ります。

時効は今も着々と進行していますので、過払金の返還をお考えの方は、
早めに専門家にご相談いただければと思います。

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