過払金の発生について/記憶が曖昧な場合等の過払金請求

Q どういう場合に過払金は発生しているのですか。

 貸金業者が、利息制限法で定める上限金利を超える利率を定めており、そ
  の利率にしたがって過去に返済を継続していた場合に、過払金が発生して
  います。

  利息制限法は、
   ・元本10万円未満の場合は年20%
   ・元本10万円以上100万円未満の場合は年18%
   ・元本100万円以上の場合は年15%
  を上限利率とすると定めています。
  過去にこれらの金利を超える利率で利息を支払っていた方は、過払金が発生
  している可能性があります。
  現時点でのお借入れが残っている場合には、上限金利を超えて返済してき
  た金額を借入元金に充当していき、その結果お金を払いすぎている場合に
  は過払金の返還を請求できます。

  これらの計算(引き直し計算といいます。)は、ご依頼いただければすべ
  て弁護士が行いますので、依頼者が複雑な計算をする必要はありません。  

Q 昔からサラ金と取引がありますが、昔の利率や取引内容は覚えていません。
  このような場合でも、過払い金の請求はできますか。

 当事務所にご依頼いただければ、貸金業者から取引の履歴を取り寄せて、
  過払金の有無を調査いたします。
  履歴調査の結果、過払金があることが分かれば請求をすることができます。

  お借入れの時の契約書や借入申込書などがあれば、弁護士との面談時にお
  持ちいただけると、より的確なアドバイスを受けることができます。
  しかし、契約書や借入申込書などがなくても、業者名やお借り入れ開始の
  時期などを弁護士が聞き取り、それにもとづいて貸金業者に取引の履歴の
  開示を求めることで、過去の金利や借入状況を調査することができます。

  契約書を紛失していたり、過去の取引内容の記憶が曖昧な方でも過払金返
  還手続きができますので、お気軽に弁護士へご相談いただければと思いま
  す。

 

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