過払い金と自己破産
Q 自己破産予定ですが、過払い金の有無を調査してもらうことはできますか。
また、自己破産後に過払い金の存在が判明したとき、返還請求をすることは
できますか。
A 自己破産予定の場合でも、過払い金の有無を調査することはできます。
また、自己破産後の過払い金請求も可能ですが、
破産時の破産者の認識次第では権利濫用を主張されることがあります。
①自己破産予定の場合
自己破産予定の債務整理を行う場合でも、まずは貸金業者から取引履歴
を取り寄せて、 過払い金の有無を確認する必要があります。
貸金業者から開示された取引履歴を引き直し計算した結果、債務が大き
く圧縮し自己破産をする必要がなくなることもあります。
また、回収した過払い金を他の借入に充当することで債務全体の金額を
少なくできることもあります。
そのため、すでに完済した債権者でも完済した時期から10年経ってい
ない場合には、破産申立代理人に申告をしておくべきでしょう。
また、債務の圧縮が十分でなく破産の申立を行う場合には、裁判所に過
払い金債権を申告する必要があります。 過払い金債権も債務者の資産
の一つだからです。破産申立後に、管財人が過払い金の回収業務を行い、
債権者に分配するのが原則です。
②自己破産後の過払い金請求
破産・免責の許可を得た後に過払い金請求をすること自体は可能です。
例えば、貸金業者が開示を怠り、破産手続き時には破産者が過払い金の
存在を認識できなかった場合が典型的なケースです。
ただし、破産手続き内で過払い金債権を故意に隠蔽するようなことは許
されませんので、注意が必要です。