過払金と延滞について

Q 過去に借金をしていましたが、延滞をした時期があります。
   この場合には過払金は発生しないのですか。

A  一時期、延滞をしていたからといって、それだけで過払金が発生してい
    ないということは限りません。過払金の無料診断をご利用いただき、過
    払金が発生しているか否かを確認することをお薦めします。

過払金は、貸付にあたって利息制限法の上限金利を超えた利率が設定さ
れていた場合に、違法な金利分として支払っていた利息は法律上支払う
理由がないため、払いすぎていたお金として取り戻すことができます。
それでは、一時的に延滞をしていたことは、過払金の発生とどのように
関わるのでしょうか。
実は、支払いの遅延が生じると、利息ではなく「遅延損害金」というも
のが日々発生します。この遅延損害金は、利息よりも高い金利で設定す
ることが法律上認められているため、グレーゾーン部分の利率も遅延損
害金の利率であれば合法となることがあります。

良くあるケースとして、概ね約定どおりに返済していたけれども、長い
取引の間に何回かは約定の返済日よりも1週間程度遅れたことがあった
というものです。このようなケースでは、貸金業者は何も言わず、その
ままお金の貸し借りを継続することがほとんどです。

ところが、一部の貸金業者は、過払金の返還を請求する段になってこの
遅延のことを持ち出し、遅延した日以降は遅延損害金の利率であるから
合法であると主張して過払金の返還を拒むことがあります。
貸金業者の約款には期限の利益喪失といい、顧客が支払いを遅延した場
合には貸金業者が顧客に対して残債務を一括して請求でき、その後は遅
延損害金が発生するとの条項が入っています。
貸金業者の主張はこの条項をもとにしていますが、信義則や期限の利益
の再度の付与などの主張で争うことは十分に可能です。

詳しくは専門家である弁護士にご相談いただければと思います。

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