夫の過払い金を妻が請求できるか
Q 夫に過払いがあるようなのですが、面倒くさがって手続きをしません。
代わりに妻である私が請求したいのですが可能ですか。
A 残念ですが、それはできません。
過払い金返還請求権を行使できるのは原則、ご本人だけです。
ご相談もご本人様に直接おいでいただき、面談する必要があります。
奥様にご同席いただくこともできますので、是非説得していただければと
思います。
過払い金の返還を請求できるのは、権利者である本人だけであるのが原則
です。
例外としては、後見がついた場合の後見人や相続が発生した場合の相続人
などが
請求できます。
後見人は、ご本人が重度の認知症などで物事の判断をすることが難しくな
った場合に、つけることができます。後見人には代理権がありますので、
ご本人に代わって過払い金の返還請求などの法律的な行為をすることがで
きます。高齢者の方に過払い金があるものの、判断能力が乏しい場合には、
後見人を選任などをご検討いただくのも一つのやり方です。
相続が発生した場合には、相続人が相続割合の範囲内で被相続人の過払い
金返還請求を行使できます。
過払い金には時効もあり、できるだけ早く請求することが大事です。
長い間取引をしている場合には、過払い金の金額が100万円を超えること
も珍しくありません。
すでに完済している場合の過払い金請求にはデメリットもほとんどありませ
んので、過払い金に詳しい地元の弁護士に依頼されることをお勧めします。