ショッピング利用で過払金が発生するのか

Q ショッピングのリボルビング払いでも過払金は発生しますか。

A   ショッピングのリボルビング払いの場合には、過払金が発生することはほ
       ぼありません。

過払金とは、利息制限法の制限利率を超えて利息を支払っている場合に、
元本に充当してもなお払い過ぎたお金が残っている場合に、返還を請求で
きるお金のことをいいます。
かつて貸金業者は、利息制限法の利率制限違反に対して罰則がなく、罰則
のある出資法の制限利率が利息制限法のものより高かったことから、グレ
ーゾーンといわれる範囲の違法金利を設定していたことがありました。そ
のため、制限利率を超えた利息を払っていた場合、払いすぎというお金が
発生するのです。

ショッピングのリボルビング払いは、利用者が購入した商品の代金を信販
会社などが立て替え、後日信販会社が利用者に分割で請求していくという
ものです。
ショッピングの立替えは、利息制限法を超える利率を設定していないため、
過払金が発生しないのです。このように過払金が発生しない取引は、ショ
ッピング枠の利用の他、銀行からの借入れや住宅ローンなどがあります。

クレジットカードでも、キャッシング利用がある場合にはキャシング利用
部分について、過払金が発生することがあります。この時点でショッピン
利用の残高が残っている場合には、キャッシングの過払金とショッピング
の残高を相殺することがほとんどです。
なお、クレジットカード会社に過払金の請求をした場合には、そのクレジ
ットカードを継続して使い続けるのは困難ですので注意が必要です。

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