みなし弁済とは

Q 「みなし弁済」とは、どのようなものですか。

A    みなし弁済とは、債務者が任意に利息制限法の定める上限金利を超えて
    利息を支払った場合に、一定の要件のもとで例外的に有効とする規定で
    す。

みなし弁済の規定は、平成22年の貸金業法改正により撤廃され、今は
ありません(平成26年現在)。
しかし、平成22年の改正貸金業法の施行前の貸付の場合には、一応適
用される余地があります。

利息制限法で定める制限利率を超えて行われた貸付は違法であり、貸金
業者が超えている部分の利息を受領した場合には、貸金元本に充当され
ます。そして元本を超えてなお受領していた場合には、法律上の原因の
ない不当な利得として返還の対象になるのです。
みなし弁済は利息制限法の制限利率を超えた利息の受領を、厳格な要件
のもとで例外的に有効と認める規定です。
これが認められれば過払金を返還する必要はありませんから、かつては
貸金業者の多くがこの規定を盾に裁判で争ってきました。

しかし、みなし弁済は非常に厳格な要件を満たす必要があります。
みなし弁済の要件の一つに「任意性の要件」がありますが、期限の利益
喪失特約のもとで行われた貸付の返済は、任意性の要件を満たさないと
の最高裁判所の判決が平成18年に出ています。
期限の履歴喪失特約は、大半の貸金業者の約款に記載のある特約ですか
ら、これだけでみなし弁済が認められる可能性はほとんどなくなりまし
た。
その他、みなし弁済の要件の一つである17号書面の交付の要件も、貸
金業者にとっては厳しい判例が出ており、みなし弁済が認められること
はほとんどなくなっています。

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