自己破産手続きを弁護士に頼むメリット

債権者(貸金業者など)の取立てが止まる

弁護士から各債権者に受任通知を送付することで、債権者からの取立てをとめることができます。これは貸金業法で定められています。 

債権者とのやり取りは弁護士が対応

弁護士に依頼した後の債権者とのやり取りは弁護士が対応しますので、精神的負担を大きく減らすことができます。 

弁護士が提出書類を作成

裁判所に提出する書類には、専門的知識を必要とするものもあります。これらの専門的な書類作成を弁護士に任せることができます。 

少額管財事件として扱うことが可能

換金できるほどの財産がある場合、通常の管財事件となり、手続きの時間がかかるだけでなく、裁判所に納める予納金が最低40万円(東京地裁基準)発生します。

弁護士が代理人となった場合には少額管財事件として扱われることが多く、期間の短縮のほか、予納金も最低20万円(東京地裁基準)となり依頼者の負担が大きく軽減されます。 

免責許可の決定を受けるためのサポート

免責許可を受けなければ、破産することによって得られる多くのメリットを享受できません。

当事務所の弁護士は多数の破産案件に携わっていますので、適切な書類作成のほか、各尋問(審問)でどのように答えれば良いかをしっかりサポートします。

 

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