否認権について|自己破産Q&A

Q 否認権とは何ですか。

A  本来、財産というものはそれを有している本人がどのように処分しても自
  由なはずです。
  しかし、自己破産手続きでは、破産手続開始の決定時に債務者が有してい
  る財産は、自由財産を除いては破産管財人の管理下におかれ、その後の手
  続きの中で、破産管財人によって換価・配当されることになります。
  つまり、破産手続開始決定と同時に、債務者の有している財産は、債務者
  本人の管理から離れることになるのです。

  債務者の財産の管理・処分権が破産管財人の下に移転するのは、「破産手続
  き開始決定が出た時点」ですので、例えば破産手続開始決定の前に売却され
  た財産などは、管理処分の対象とはならないのが原則です。

  しかし、その原則を貫いてしまうと不都合が生じることがあります。
  例えば、もうすぐ破産手続きに入ろうとする債務者が、自分の財産が処分さ
  れることを嫌がって、高価な財産を親族に無償で譲ってしまったりしたら、
  財産を隠しているのと同じ効果が生じてしまいます。
  また、債権者が複数いるにも関わらず、一人の債権者だけが得をするような
  行為があえてなされている場合、各債権者間の公平が損なわれます。

  そこで、「否認権」といい、破産手続開始決定の前の債務者の行為や第三者
  の行為を取消し、破産手続開始決定時点では債務者が有していない財産であ
  っても、破産財団(破産管財人による換価処分の対象となる財産)に組み入
  れることができるという制度が定められたのです。

  否認権の行使は、破産管財人が行います。
  代表的な類型として、
  ・詐害行為否認
  ・無償行為否認
  ・偏頗行為否認
  があります。

 

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