自己破産と借金の返済

Q 自己破産をすると債権者に借金を返済する必要がなくなるのですか。

A  はい。自己破産手続きを取り、その後に免責許可の決定が確定すると、借
    金を返済する義務がなくなります。

自己破産の手続きを開始すると、まず債務者の持っている大きな財産を処
分して換価する手続きが取られます。大きな財産をお持ちでない場合には、
換価処分などはせずに、破産手続きの開始と同時に手続きを終了すること
があります。これを「同時廃止」といいます。

破産手続きの主な業務は、この財産の処分・換価と換価によって得られた
お金を債権者に分配する配当の手続きです。これらの手続きが終わると、
破産手続きが終了します。個人の破産の場合には、その後免責の手続きに
入ります。これは残っている負債を支払っていく責任を免除しても良いか
どうかを判断する手続きであり、債務者(お金を借りている人)にとって
は最も関心のあるところになるでしょう。
ギャンブルなどの免責不許可事由をどのように考えるかも、ここで判断し
ます。裁判所は、免責不許可事由がない場合には免責許可の決定を出さな
ければなりません。
また、免責不許可事由がある場合でも、破産者の生活状況や反省の度合い
などをみて裁量的に免責決定を出すことができます(裁量的免責)。

裁判所から免責許可の決定が出され、これが官報に掲載されると一定期間
経過後に免責許可の決定が確定します。
すると、原則として借金を返済する義務がなくなります
「原則として」というのは、税金など一部の負債は免責の効力を得られま
せんので、これらについては支払いをしていく必要があるからです。

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