自己破産と退職金

Q 自己破産をしたら、退職金はどうなりますか。     

A  自己破産をした場合の退職金の扱いは、
   ・すでに退職金を受け取っている
   ・退職をしておらず退職金をまだ受け取っていない
    のいずれかによって異なります。

(1)すでに退職金を受け取っている場合
   すでに勤務先を退職して退職金を受け取っている場合には、その
   お金は現金または預貯金として扱われます。
   もともとの出所が退職金であることは関係なく、現金・預貯金と
   して処分対象になるかが決まります。

(2)退職金をまだ受け取っていない場合
   退職金をまだ受け取っていない場合でも、会社に退職金制度があ
   るときには、従業員には退職金を請求する権利があります。
   この退職金の請求権が財産として扱われます。

   退職金請求権の4分の3は差押禁止債権となるため、破産をして
   も換価処分の対象にはなりません。
   逆に言うと、退職金請求権の4分の1は換価処分の対象となりう
   るのです。
   しかし、退職金は退職して初めてもらえるお金です。
   退職金の4分の1を取りたてるために、破産者に退職をさせては、
   破産者の経済的更生にとっては大きなマイナスとなります。
   そこで、破産者が退職金見込み額の4分の1相当の金銭を積み立
   てて破産管財人に支払う代わりに、退職金債権を破産財団から放
   棄するというのが一般的な運用となっています。

   なお、管轄の裁判所によっては退職金支給見込み額の8分の7を
   自由財産とし、残りの8分の1のみを破産財団に組み入れる運用
   をしている場合もあります(東京地方裁判所など)。
   その場合には、積み立てるお金も退職金も8分の1で済みます。

 

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