自己破産と生活保護

Q 生活保護を受給しています。自己破産をすることはできますか。    

A   生活保護を受給している方でも、自己破産をすることができます
   自己破産をしたこと自体が理由で、保護の打ち切りになることもありませ
       ん。

生活保護を受給していても、借金が残っており支払不能の状況になってい
れば、自己破産の手続きを取ることができます。
この点は、生活保護を受給していない人と特に変わりません。
生活保護の方は、収入が保護費のみの場合がほとんどであることから、任
意整理をすることが出来ない場合があります。そのため、破産手続きは生
活保護の方に一番適した債務整理の方法すら言えるでしょう。
生活保護の方は資産もないため、ほとんどの方が簡易な同時廃止の手続
なります。

また、自己破産をしたことによって生活保護の受給資格を失うということ
もありません。ただし、個別の事案によっては、生活保護課のケースワー
カーに事情を説明することをお勧めすることもあります。

なお、生活保護の方は、弁護士費用や印紙代などの実費の捻出が難しい場
合がほとんどです。そのため、当事務所では日本司法支援センター(法テ
ラス)の民事扶助を受けることをおすすめしています。
法テラスの民事扶助を受けると、生活保護の方の場合には本人の負担なし
で手続を進めることができます(運用の変更によって今後変わる可能性が
あります。詳しくは弁護士との面談時にご相談ください。)。

 

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