自己破産をすると家族が借金を返済しないといけないのか。

Q 自己破産をすると家族が代わりに借金を払わないといけないのですか。     

A   いいえ。自己破産をしても、ご家族が 代わりに借金を支払う必要はあり
   ません。
   ただし、ご家族が保証人になっている場合には、保証人の責任の範囲内
   で、残された借金を返済する必要があります。

借金のことを法律では債務と言い、借金を返す義務がある人を債務者と
いいます。債務者は、貸金業者とお金を借りる契約(金銭消費貸借とい
います。)をして、お金を借ります。この契約に縛られるのは、契約を
した人だけであり、いくら家族や親であっても契約をしていない人は債
務者ではなく、お金を返す義務はありません。 
悪質な業者の中には、「家族なので連帯責任がある。」「扶養する義務
のうちだ。」などと言って債務者の家族に請求をしてくる業者もいます
が、そのようなことは全くないのです。「親の責任だろう。」などと言
って、子どもの借金を親に請求してくるようなケースがありますが、親
だろうと債務者でない以上、一切支払う必要はありません。

例外としては、ご家族が保証人になっている場合で、この場合には保証
人の責任が生じるため、その範囲内での返済義務が生じます。
保証人は元々の債務者(主債務者)が借金を返済できない場合に、残っ
た借金を返済することを保証する人のことです。破産するということは、
借金を返済しないことになりますので、保証人に責任が回ってきてしま
うのです。
保証人になるということは大きな不利益を負うことになりますので、注
意が必要です。

 

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