自己破産手続きと戸籍・住民票の記載

Q 自己破産をしたら戸籍や住民票に載ってしまうのですか。  

A   自己破産をしても戸籍や住民票に何らかの記載がされることはありません

破産手続きは、裁判所への申立て、破産手続き開始決定と続き、管財手続
であれば管財人が選任されて破産手続きが進みます。
これらの段階で破産者の戸籍や住民票に何らかの記載がされることは、あ
りません。
同時廃止手続であれば開始決定と同時に破産手続きが廃止(終了)され、
管財手続きであれば管財人の業務が終了したときに破産手続きが廃止され
ます。
その後、免責の決定に進み手続は終了しますが、これらの段階でも戸籍や
住民票に何らの記載がされることはありません。
また、破産手続きの終了後に戸籍や住民票に何らかの記載がされることも
ありません。
したがって、破産手続き中・破産手続き終了後のいずれにおいても、戸籍
や住民票を見ただけで、その人が破産したかどうかというのは分からない
のです。

戸籍や住民票は、その人の家族関係や居住状況を把握するためのものであ
り、経済的困難による破産手続きの有無とは関係がありませんから、
これらに記載されないのは当然といえば当然のことです。

なお、戸籍とは別に市区町村が破産者名簿というのを備え付けている場合が
あります。破産手続きが開始すると破産者名簿に氏名が載ることはあります
が、これは非公開な上に、破産手続きが終了すると速やかに削除されます。

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