自己破産と郵便物の受け取りの制限

Q 自己破産の手続き中、郵便物の受け取りに制限がありますか。

A   自己破産手続きの中で管財手続きになった場合には、郵便物の受け取りに
   一部制限があります
   ただし、郵便物の受け取りが制限されるのは、管財手続きになった場合だ
   けです。同時廃止手続きになった場合には郵便物の受け取りは制限されま
   せん。

少額管財事件になった場合、破産手続きの期間中、破産者宛の郵便物は、
破産管財人に配達されます。破産管財人は配達された郵便物を開封し、内
容を確認することができます。これは破産者の債権や財産の内容を調査す
るために認められています。
 
破産者は、管財人に配達された郵便物の閲覧を求め、破産手続きに関係の
ない郵便物の交付を求めることができます。
破産者ににとって必要な郵便物は、破産管財人の事務所で直接受け取るこ
ともあります。いずれにしても、破産手続きに関係のない郵便物は管財人
を通してですが、受け取ることができますので余り心配をする必要はあり
ません。破産手続が終了すれば、これまでどおり郵便物は(元)破産者に
直接配達されるようになります。

なお、同時廃止手続きの場合には、郵便物の配達の制限はありません。

 

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