自己破産における借金の上限・下限

Q 自己破産ができる借金の上限や下限はありますか。

   自己破産をするにあたり、借金の上限や下限はありません
    自己破産の可否に借金の金額は関係ありません。
    ただし、自己破産の要件の一つに「支払不能」の要件というものがあり、
    債務者の資産や収入と比較して明らかに借金が少ない場合には、破産手
    続きを開始することができません。

破産法は、破産手続を開始するための要件として、負債額の上限や下限
を設けていません。そのため、極端にいえば負債額がいくらであっても、
破産手続きを取ることができるのです。

ただし、自己破産をするには「支払不能の状態」になければなりません。
「支払不能」の状態とは、 債務者の財産・信用・労力等によっても弁済
の能力がなく、「将来的にも継続して返済できない客観的な状態」にあ
ることを言います。
簡単にいえば、「今後、継続して返済していけるだけの財産も収入もな
い。」ということです。

このように書くと「何を当たり前のことを言っているんだ。返済できれ
ば弁護士に相談などしない。」と思われるかも知れません。
しかし、財産を調べてみると相続した不動産などがあり、財産価値が借
金額を上回る場合も稀にあります。
このような場合には「支払不能の状態」ではない(財産を売れば借金を
返済できる。)ため、破産手続きを取ることはできません。その時には、
任意整理によって債務を整理するか、財産の処分によって借金を返済し
ていくことになります。

「支払い不能」の要件は、借金の総額がいくらという決まった基準はな
く、あくまでも個々の状況によって判断されます。収入・財産・家計の
状況などを総合して裁判所が判断します。
ただし、ほとんどの債務者はこの支払不能の状態を満たしますので、あ
まり深刻に考える必要はないでしょう。
弁護士にご相談していただくときには、必ず収入や財産・家計の状況に
ついてお伺いし、見込みを話させていただきますので、ご安心ください。

 

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