自己破産をすると家族に知られてしまうか

Q 自己破産をすると家族に知られてしまいますか。

  自己破産をしても、必ずしも家族に知られるわけではありません。
   むしろ知られずに手続を終わらせることができるケースがほとんどです

自己破産をした場合、家族に破産の事実を知られてしまうか否かは、ご
家族と同居しているかどうかで大きく変わります。

【別居中の家族の場合】
自己破産をしても、別居中の家族の方にその事実が知られることは、特
別の事情がない限り、ほとんどありません。
特別の事情とは、別居中の家族が保証人になっていたり、別居中の家族
からお金を借りたりしている場合です。

【同居中の家族の場合】
同居中の家族であっても、破産をした事実が必ずしも知られるわけでは
ありません。自己破産をしたからといって、裁判所から家族に連絡がさ
れることはありません。また、弁護士から家族の方に直接連絡すること
も基本的にはありません。

ただし、以下のような場合には、同居中の家族の方に破産の事実が知ら
れてしまうことがあります。
①同居中のご家族が、破産者宛ての郵送物などを開けてしまう場合
当事務所では債務整理のご依頼を受けた場合、ご希望に応じて、お客様
宛ての郵便物には法律事務所名を記載しないといった配慮をしています。
しかし、ご家族が郵送物を勝手に開封してしまい、中身を見られてしま
ったような場合には、債務整理をしていることが知られてしまう事があ
ります。

②破産申立てを行うにあたり同居家族に関する資料が必要な場合
お客様がお住まいの地域の管轄の裁判所によっては、破産申立てをする
にあたって、同居の家族に関する資料(同居家族の課税証明書や同居家
族の所有する財産に関する資料)の提出が必要なところがあります。
これらの資料の取得には、ご家族の協力が必要であることから、内緒で
手続きを進めることが難しい場合があります。

 

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