自己破産と家族への影響

Q 自己破産をしたら家族にも影響するのですか。

A   自己破産は破産者自身の問題であるため、基本的にはご家族に影響しま
       せん

ご家族への影響で気になる事の一つに、「破産をするとご家族が持って
いる財産がどのようになるか。」があると思います。
破産者の財産とご家族の財産は、基本的に別の財産になります。
破産をすると破産者本人の大きな財産は、破産手続きの中で処分され、
債権者に分配されます。
このときご家族の財産には影響がなく、特別の事情がない限りは処分さ
れたりすることはありません。
特別の事情とは、例えば実質的には破産者本人の財産であるにも関わら
ず、名義だけご家族の名義にしているような場合です。時には借金が返
済できなくなった段階になって、慌てて土地などの名義をご家族の名義
に移したりするケースが見られますが、このようなことをしても後で否
認権を行使されて破産手続きが不利になるだけですので、注意が必要で
す。

次に良くあるご質問として、「破産で免責になった借金を家族が返済し
ないといけないのか。」というものがあります。
そのような事はなく、免責になった借金の返済をご家族が代わりにする
義務はありません。
ただし、ご家族が保証人になっている場合には、保証している範囲で責
任が生じ、債権者から支払いを求められることになります。この場合に
は、ご家族の債務整理も検討する必要があるでしょう。

破産をすると子どもの就職に影響があるのではないかとの質問も良く受
けます。これについては、親が破産をしても、子どもの就職に影響があ
るとは通常考えられません。
一時期、「親が破産をすると公務員や金融機関の職員にはなれないので
はないか。」などと言われたことがありましたが、破産法の趣旨や個人
主義の考え方からすると、そのような事は考えにくいと思われます。

 

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