借金の詳細が分からない場合の自己破産手続きについて

Q 破産を考えていますが、借金の金額や借入時期などの詳細が分かりません。
  どのようにすれば良いでしょうか。また、そもそもどこから借りたのかも
  分からないような場合はどうなりま
すか。

  借金の金額や借入時期などの詳細がお分かりにならない場合でも、どこか
   ら借りているのかが分かれば、弁護士が債権者に問い合わせをして
   借金の正確な金額を調査します(これを「債権調査」といいます。)。
   どこから借りているのかも分からない場合には、信用情報機関に問い合わ
   せることで、自分がどこからお金を借りているかを知ることができます。

破産手続きにおいては、債権者名はもちろん借金の金額や借入時期・最終
利用時期などを裁判所に報告する必要があります。
しかし、債務者(お金を借りている人)が借金の内容を詳細に把握してい
ることはほとんどありません。
そのため、ご依頼を受けた後に弁護士が各債権者に問い合わせをして、借
金の内容や取引の履歴を調査します。返済をしたときの明細書などがあれ
ば、そこに貸金業者が独自で振っているお客様番号などが書いてあること
があり、それをもとに貸金業者に問い合わせをすることもできます。
調査の結果、過払い金があったり、時効になっていたりして破産をする必
要がないことが判明することもあります。
その場合には債務整理の方針を変更して、手続きを進めていきます。

このように借金の金額や借入時期などの詳細が分からない場合でも手続き
を進めることができますので、安心してご相談いただければと思います。


そもそもどこから借りたのか分からないような場合には、債権調査が出来
ませんので、まずは借入先を調査していただく必要があります。
信用情報機関と呼ばれる機関は、債務者の情報を一元的に集めており、こ
こに問い合わせることでほとんどの借入先を知ることができます。
そのため、借入先が分からないという場合には、信用情報機関に問い合わ
せをします。信用情報機関への問い合わせは、各信用情報機関のホームペ
ージで案内しておりますので、一度確認していただければと思います。

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