過払金の発生について/記憶が曖昧な場合等の過払金請求
Q どういう場合に過払金は発生しているのですか。
A 貸金業者が、利息制限法で定める上限金利を超える利率を定めており、そ
の利率にしたがって過去に返済を継続していた場合に、過払金が発生して
います。
利息制限法は、
・元本10万円未満の場合は年20%
・元本10万円以上100万円未満の場合は年18%
・元本100万円以上の場合は年15%
を上限利率とすると定めています。
過去にこれらの金利を超える利率で利息を支払っていた方は、過払金が発生
している可能性があります。
現時点でのお借入れが残っている場合には、上限金利を超えて返済してき
た金額を借入元金に充当していき、その結果お金を払いすぎている場合に
は過払金の返還を請求できます。
これらの計算(引き直し計算といいます。)は、ご依頼いただければすべ
て弁護士が行いますので、依頼者が複雑な計算をする必要はありません。
Q 昔からサラ金と取引がありますが、昔の利率や取引内容は覚えていません。
このような場合でも、過払い金の請求はできますか。
A 当事務所にご依頼いただければ、貸金業者から取引の履歴を取り寄せて、
過払金の有無を調査いたします。
履歴調査の結果、過払金があることが分かれば請求をすることができます。
お借入れの時の契約書や借入申込書などがあれば、弁護士との面談時にお
持ちいただけると、より的確なアドバイスを受けることができます。
しかし、契約書や借入申込書などがなくても、業者名やお借り入れ開始の
時期などを弁護士が聞き取り、それにもとづいて貸金業者に取引の履歴の
開示を求めることで、過去の金利や借入状況を調査することができます。
契約書を紛失していたり、過去の取引内容の記憶が曖昧な方でも過払金返
還手続きができますので、お気軽に弁護士へご相談いただければと思いま
す。