過払い金とは/過払い金Q&A
Q 過払い金とはどういうものですか。
A 過払い金は、消費者金融から借りていたお金を返すときに払いすぎていた
お金のことを言います。
この「払いすぎていた」ということについてまず説明します。
貸金の利息の上限は利息制限法という法律で決まっており、金額に応じて
15~20%と決められています。
この金利を超えた利率は超えた部分については無効となります。これは契
約に優先する強行法規です。
ところが、かつて多くの貸金業者がこの利息制限法を超えた利率で貸付を
行い、顧客から利息を受け取っていました。
しかし、いくら契約で定めていても超えた部分の利率は無効ですから、貸
金業者は利息制限法を超えて支払われた利息の金額を受け取る法律上の根
拠はありません。
顧客側からすると、利息制限法を超えて支払った部分は「払いすぎていた」
お金ということになるのです。
それでは、どうして貸金業者は利息制限法を超えた利率で貸付を行うこと
ができたのでしょうか。
これは、いわゆるグレーゾーン金利の問題と密接に関係しています。
利息制限法が定めている上限金利を超える金利は、超えている部分は無効
です。ところが、貸金業者が違法に利息制限法の上限を超えた利率を定め
ても、利息制限法には罰則の規定がありませんでした。
他方、出資法という法律が定めている上限金利を超えた場合には、刑事罰
の規定があり、違反すると貸金業者に刑罰が科せられます。ただ、出資法
がかつて定めていた上限金利は29.2%でした。
そのため、利息制限法の上限金利(15~20%)と出資法の上限金利
(29.8%)の間に、違法だけれども刑罰が科せられない金利の幅(グ
レーゾーン金利)があり、貸金業者はこの幅の中で金利を設定していたの
です。(なお、このグレーゾーン金利は現在では廃止されています。)
このように見ていくと「払いすぎていた」お金の返還(過払い金の返還)
の請求が、正当なものであることが理解できるかと思います。
貸金業者に長い間お金を「払いすぎていた」場合で、この金額が借金の元
本を超えている場合には、その部分については貸金業者に対して返還を請
求できます。