任意整理と取立て/任意整理と収入
Q 任意整理を弁護士に依頼すると、貸金業者からの取立ては止まりますか。
A 任意整理を弁護士に依頼すれば、貸金業者からの取立ては止まります。
任意整理も債務整理の一種ですので、弁護士が介入すると、貸金業者は法
律により、債務者本人に直接に取立てをすることができなくなります。
任意整理の場合、取立てが止まっている間に貸金業者との間で和解の交渉
を行いますが、和解成立後は和解契約で決まった内容に従って返済が再開
されます。
返済の再開を見越して、あらかじめ家計を見直すなどの準備をしておくの
が望ましいでしょう。
Q 現在、収入がない状況なのですが、任意整理をすることはできますか。
A 収入がない状況で任意整理をすることは、難しいと思われます。
任意整理は現在ある債務の返済条件を見なおして、月額の返済額を下げる
ことを目的としています。
毎月、ある程度の金額を返済していくため、収入がないとこの返済金額を
捻出できない可能性が高いでしょう。
すると、せっかく任意整理をしても再び返済が滞るようになってしまいます。
そのため、ある程度の継続的な収入がないと、任意整理をすることは困難に
なるのです。
ただし、借入期間が長く、利息制限法を超える利率で借入れをしているケー
スでは、借金が大幅に減額したり、借金がなくなり過払金が発生しているこ
ともあります。
また、ご家族の援助や近いうちに就職ができる見込みがある場合には、任意
整理の方針により債務整理をすることができることもあります。
まずは一度、弁護士にご相談いただければと思います。