任意整理後の返済について
Q 任意整理をした場合、その後の借金の返済はどのようになりますか。
A 任意整理の中で業者との間で定めた和解契約に従って、返済をしていくこ
とになります。
任意整理の方法を取った場合、弁護士が各業者と交渉を行い、交渉がまと
まれば和解契約を結びます。
ここでは、
・借金を分割で支払うのか、一括で支払うのか
・借金をいつからいつまでに支払うのか
(一括のときには、いつ支払うのか)
・分割のときには毎月いくら支払うのか
などを取り決めます。
返済方法は、原則として分割になります。
分割での返済期間は、3年~5年が一般的です。
なお、違法金利の時期が長かった場合など、借金が大幅に減額し、少額
の借金のみが残る場合も多くあります。
このような場合には一括で返済してしまうときもあります。
毎月の分割金額は業者との交渉で決まりますが、事前に弁護士がお客様
のご希望を聞き取り、できるだけご希望に沿うように交渉を進めていき
ます。
返済の開始時期は、和解が整ってから1か月後程度が多いようです。
弁護士が介入して債務整理を開始すると、債務者は弁護士が介入した債
権者への支払いを停止するのが通常です。しかし、早い時には弁護士が
介入してから1ヶ月程度で和解がまとまる場合もありますので、任意整
理後の支払いを考えて家計をみなしていくことも必要です。