個人再生の保証人への影響|個人再生Q&A
Q 個人再生をすると、保証人に迷惑がかかりませんか。
A 債務に保証人(連帯保証人)がついている場合、主たる債務者が債務の返
済を滞ると、保証人が代わりに返済をしなければならなくなります。
主たる債務者が個人再生手続きに入ると、債権者は保証人に対して、残額
を一括して返済するように請求することができます。
したがって、保証人に対して迷惑がかかってしまうことになります。
これは個人再生に限らず、破産や弁護士の入る前の滞納の場合でも同様で
す。なお、住宅ローン特別条項を使う場合で住宅ローンに保証人がついて
いるときは、住宅ローンの延滞がない限りは住宅ローンの保証人への請求
を回避できます。
個人再生や破産の手続きを行う場合には、債権者から保証人に対して請求
が行ってしまいますので、手続きをする前に保証人に相談をされることを
おすすめします。
Q 個人再生手続きにより借金の減額をしてもらいました。
保証人に対する請求も減額されるのでしょうか。
A 個人再生手続きによる債務の減額の効果は申立を行った債務者本人だけに
及び、保証人の保証債務には及びません。
したがって、保証人に対する請求は減額されず、債権者から保証人に対し
ては残額すべての金額で請求が行くことになります。
なお、債務者本人が再生計画に基づいて現に弁済した金額部分は、保証人
に対しての請求から外れることになります。
保証人が保証債務を返済することが困難な場合には、債務者本人同様に何
らかの形で債務整理をする必要があるかもしれません。