個人再生における財産の処分/個人再生と保険の解約|個人再生Q&A
Q 個人再生を行うと、財産は処分されますか。
A 個人再生の手続の場合、原則として財産は処分されません。
債務者の財産はそれぞれ価値を算定し、総資産の価値が清算価値となりま
す。個人再生では再生計画によって弁済する総額はその清算価値の金額を
上回る必要があります(清算価値保障の原則)。
そのため、財産を処分する必要はありませんが、大きな財産を持っている
場合には債権者に弁済する金額も大きくなります。
なお、財産の中でも購入するときにローンを組んでおり、支払が終わって
いない場合には、購入した財産が債権者によって引き揚げられることがあ
ります。
代表的な例が自動車です。
自動車でも、個人再生の手続きにおきては原則処分はされません。
ただし、自動車ローンを組んでいる場合で、ローンの支払いが終わってい
ない場合には、所有権の留保といい自動車が担保に入っている状態のとき
があります。
その場合には、その自動車は債権者によって引き揚げられ、維持すること
はできませんので注意が必要です。
Q 個人再生を行った場合、生命保険は解約しなければなりませんか。
A 個人再生手続きの場合、生命保険を解約する必要はありません。
破産手続きの場合には、積み立て型の生命保険は解約されるのが原則です。
しかし、個人再生の手続の場合には、財産は原則処分されません。
そのため積み立て型・掛け捨て型にかかわらず、生命保険を解約する必要
はないのです。
なお、解約返戻金のある保険の場合には、解約返戻金相当のお金が清算価
値として計上されます。