個人再生での借金の減額/清算価値保証原則|個人再生Q&A
Q 個人再生手続きでは、借金はどのくらい減額されますか。
A 個人再生では、①最低弁済額と②清算価値のいずれかの多いほうの金額を
返済する必要があります。(給与取得者等再生の場合には、さらに可処分
取得の要件があります。)
再生債務者の多くの方は、最低弁済額の金額を返済します。
最低弁済額の基準は以下の通りです。
(1)債務の総額が100万円未満 債務の総額
(2)債務の総額が100万円以上500万円未満 100万円
(3)債務の総額が500万円以上1500万円未満 債務の総額の5分の1
(4)債務の総額が1500万円以上3000万円未満 300万円
(5)債務の総額が3000万円以上5000万円以下 債務の総額の10分の1
Q 清算価値とはどのようなものですか。
A 清算価値とは、ある人が特定の時点において持っている財産を換価した場
合に、得られるであろう価値の総額のことをいいます。
簡単にいえば、債務者がある時点で保有している財産価値の総額のことで
す。個人再生での基準時点は、再生計画の認可の時点になります。
個人再生手続きでは、高額な資産を保有していても処分されませんが、資
産を処分したとしたら得られるであろう金額は(算定は破産手続における
換価基準をベースにします。)、最低限度返済しなければならないとされ
ています。これを「清算価値保障原則」といいます。
偏頗弁済など否認権対象行為がある場合、その行為によって失われた資産
の価値分を清算価値に上乗せすることがありますので注意が必要です。