個人再生と就業制限/個人再生とギャンブル|個人再生Q&A
Q 生命保険の募集人の仕事をやっていますが、自己破産をすると影響がある
と聞きました。
個人再生の手続をした場合には、仕事に影響がありますか。
A 個人再生の場合には、就業・資格の制限がありませんから、個人再生手続
き中でも生命保険の募集人等の仕事を続けることができます。
自己破産手続きには、法律で定められた就業・資格の制限があり、破産手
続開始決定から復権までの間は、生命保険の募集人や警備員などの一定の
職業に就くことはできません。
一方、個人再生の手続には、就業・資格の制限は定められていないため、
手続中であっても仕事を辞める必要はありません。
Q ギャンブルをして借金を作ってしまいました。
自己破産の場合には免責が認められないことがあると聞きましたが、
個人再生にはそのような制度はありますか。
A 個人再生には、自己破産のような免責不許可事由の制度はありません。
したがって、ギャンブルや浪費による借金でも個人再生手続きを取ること
ができます。
自己破産の場合には、ギャンブルや浪費によって著しい負債を作ってしま
った場合には免責不許可事由にあたり、免責が受けれないことがあります。
一方、個人再生の手続には、借入れ原因を理由とした免責の制限はありま
せん。ギャンブルによる負債といっても必ずしも破産による免責が受けら
れないというわけではありませんが、金額が多額でほとんどギャンブルに
よるものなど免責不許可が見込まれる場合には自己破産ではなく、個人再
生の手続を選択すべきときがあります。