任意整理と支払停止等|任意整理Q&A
Q 支払いを停止している業者があります。任意整理することはできますか。
A はい。支払いを停止している業者でも、和解を組めれば任意整理をするこ
とができます。
また、長期間支払いを停止している業者に対しては、時効を主張できる場
合があります。詳しくは面談時にご相談ください。
支払いを停止すると、貸金業者は債務者に対して残っている借金の全額を
一括請求してきます。これは、債務者がお金を借りる際に得た期限の利益
を返済が滞ったために失ったからです。
任意整理では、貸金業者と和解をする際に、期限の利益を再度付与しても
らいます。
また、支払いを停止してから5年経過していると時効で債務が消滅してい
ることがあります。ただし、時効は自動的に効力を生じるのではなく、援
用といって時効を利用する意思表示を行わないと効力を生じません。
援用の意思表示を行う前に一部返済などの承認行為をしてしまうと、時効
を主張することができない場合がありますので注意が必要です。
Q 住宅ローンを任意整理することはできますか。
A 住宅ローンの任意整理は困難です。
任意整理は、今ある借金を36回(3年間)程度の分割にすることで月の
返済額を下げる手続きです。住宅ローンは35年程度の長期分割で支払っ
ていくのが通常ですので、任意整理のメリットがないケースがほとんどで
す。
ただし、銀行との交渉でリスケを認めてもらったり、サービサーへの譲渡
後に交渉によって、減額をしてもらったり・期限の利益を付与してもらう
ことで解決できたケースもありますので、まずはご相談いただければと思
います。