任意整理と家族への秘密、一部介入|任意整理Q&A
Q 任意整理をすると家族に知られてしまいますか。
A まず、任意整理で弁護士が介入した場合、業者は債務者本人に直接連絡を
取ったり、督促をしたりすることができなくなります。したがって、業者
からご自宅に連絡が行くことで家族に知られる危険は、ほぼありません。
次に、当事務所では依頼者から予め伺った連絡先にのみ電話連絡をしたり、
郵送で書面を送る場合でも、封筒に事務所名を記載せずに弁護士の個人名
で送るなど、ご家族を含めて第三者に知られないように、最大限の配慮を
しています。
もちろん、家族に知られないということを100%を保証することはでき
ませんが、多くの方が家族に知られずに任意整理を完了しています。
Q 一部の業者のみを任意整理することはできますか。
A 任意整理は、一部の業者のみを整理することも可能です。
自宅を維持したいので住宅ローンを外して任意整理をする、あるいは車を
維持したいので自動車ローンを外して任意整理をすることもできます。
月返済額が低く任意整理をするメリットのない業者には、介入しないとい
うこともあります。
この場合、任意整理をしなかった業者は、ご本人で従来通りお支払いいた
だくことになります。
ただし、一部の業者のみを任意整理しても債務者の債務状態を根本的に解
決できないような場合には、一部の業者のみの任意整理はお受けできない
こともあります。詳しくは面談時にご相談ください。