任意整理と財産の処分|任意整理Q&A
Q 任意整理をすると持っている財産は処分されるのですか。
A 任意整理をすることで財産が処分されることはありません。
但し、車のローンを任意整理する場合など、ローンの支払い途中で整理す
る場合には、購入した物(車など)が引き揚げられることがあります。
任意整理は、業者との話し合いによる債務の減額・条件変更です。
裁判所を通しての手続きではないため、債務者が持っている財産には影響
しません。車や家、貴金属を持っていたとしても、それらの財産を処分す
る必要はありません。
ただし、次のような事例の場合には、該当する財産に影響があります。
新車を購入する際に、貸金業者Aでローンを組んだとします。車検証の名
義はA社です。その後、返済が苦しくなったため、A社の債務を整理する
ことになると、購入した車はA社が引き揚げてしまうのです。
普通、物を購入すると、所有権は購入した人のものになります。
ところが、所有権の留保といってローンを組んで物を購入した場合、貸した
お金が全額返済されるまで、その物の所有権を貸した業者が留保しておくこ
とがあるのです。このような場合には、契約書の中で債務整理を行った場合
には、所有権の留保をしている物を引き揚げますと書いてあるのが通常です。
そのため、任意整理でも所有する財産に影響が出るケースがあるのです。