再度の自己破産|自己破産をした後の生活に関するQ&A
Q 過去に一度自己破産の手続きを取って、免責をもらいました。
再び自己破産をすることはできますか。
A 前回の自己破産による免責許可の決定が確定してから7年が経過している
場合には、再度自己破産をして、免責を受けることができます。
ただし、免責不許可事由などの判断は厳しくなる可能性があります。
過去に自己破産で免責を受けると、7年間は再度自己破産をして免責を受
けることが難しくなります。
これは免責不許可事由の一つに「免責許可の決定が確定してから7年以内
に免責許可の申立てがある」というものがあるためです。
正確にいうと、破産手続自体は支払不能の要件があれば、いつでもとるこ
とができますが、7年以内の再度の破産は免責を得ることができない可能
性があるということです。個人の自己破産の目的は、ほとんどが借金の支
払いを免れることですから、免責を得ることができなければ意味が無いと
思われます。
ただし、前回の自己破産による免責許可の決定が確定してから7年以内で
あれば、絶対に免責を得られないかといえば、そうではありません。
裁判所は、免責不許可事由が認められる場合でも、債務を負うに至った事
情や破産者の更生可能性などを総合的に判断して、免責を認めることがで
きます。これを「裁量免責」といいます。
再度の免責を受けることは容易ではありませんので、安易に考えることは
避けていただきたいですが、やむを得ない事情がある場合には、遠慮せず
にご相談いただければと思います。