自己破産手続きにおいて裁判所に行くことがあるか
Q 自己破産の手続き中、破産者本人が裁判所に行くことはありますか。
A 管轄の裁判所によって異なりますが、自己破産手続きを取ったとき、破産
者本人が裁判所に行く必要が出てくる場合があります。
自己破産の手続きには大きく分けて同時廃止事件と管財事件があります。
自己破産の手続きを取る場合、まず裁判所に申立てを行って、裁判所が
破産手続き開始の決定をします。裁判所は、この時、手続き開始の決定
を出すか否か、また同時廃止事件と管財事件のどちらの手続きにするの
かを判断します。この判断をするために、裁判所が申立人本人を審尋す
ることがあります。東京地方裁判所の運用では、弁護士が代理人になっ
ている場合には、裁判官と弁護士が面接をするので、破産者本人は出廷
しません。
同時廃止事件の場合、裁判所が免責の決定を出す際に、破産者本人を審
尋することがあります。東京地方裁判所の運用でもこの審尋を行ってい
ますので、本人が裁判所に行く必要があります。
管財事件の場合、これは裁判所ではありませんが、破産管財人と破産者
本人が面談を行うことがあります。これは管財人の事務所で行われるの
が通常です。また、債権者集会といって債権者の意見を聴く場が設けら
れますが、このときに破産者本人が出席する必要があります。
いずれにおいても、裁判所に出廷する日は平日であるのが通常ですので、
前もって頭に入れておく必要があります。裁判所に出廷する期日を理由な
く欠席すると、免責が受けられないなどの大きな不利益が生じますので、
注意が必要です。