自己破産とブラックリスト
Q 自己破産をすると、ブラックリストに載りますか。
A 自己破産をすると、ブラックリストに登録されてしまいます。
しかし、ブラックリスト登録の影響は、新たにお金を借りれなくなると
いう程度です。
経済的更生のためには、むしろメリットとすら言えるかも知れません。
ブラックリストとは、信用情報機関の事故情報の俗称です。
信用情報機関は、貸金業者や金融機関が加盟している機関です。
債務者の個人情報の他、借入れに関する情報を登録・更新しています。
債務者の氏名・住所・融資の履歴・現在の借入状況・金額などが登録さ
れています。
債務者が延滞などをすると、その遅延情報も信用情報機関に登録されま
す。このような延滞や債務整理などの情報は、「事故情報」と言われ、
俗に「ブラックリスト」などと呼ばれています。
各金融業者は、顧客から融資の申し込みがあると、信用情報機関に問い
合わせて、顧客の経済状況を調査します。
このときに事故情報が登録されていると、融資の審査に通らないのです。
自己破産・免責の手続は最終的に借金の支払いを免れる手続になります。
債権者からすれば、債権が焦げ付いたわけですから事故情報として扱い
ます。
ただし、事故情報は永遠に登録されているわけではありません。
自己破産の場合には、5~10年ほどで事故情報が削除されると言われ
ています(各信用情報機関によって異なります。)。
事故情報の削除後は再びお金を借りる事が出来ます。