自己破産と一部の借金の整理
Q 自己破産で一部の借金だけ免責してもらうことはできますか。
A 自己破産の手続きの中で、一部の借金だけ免責してもらうことはできませ
ん。自己破産手続きにおいては、すべての債権者は債権の金額に応じて平
等に扱われるのが原則です。一部の借金だけ免責して、その他を免責しな
いと不公平になります。例外として、法律上定められた非免責債権は免責
許可の決定に影響されません。
破産者が自己破産手続開始の申立てを行う際、自身の借入れ状況を裁判所
に報告する必要があります。具体的には、お金を借りていたり、負債のあ
る債権者(貸金業者など)を一覧にして、債権者一覧表を作成して破産手
続開始の申立てを行います。
この債権者一覧表には、負債のある債権者のすべてを記載しなければいけ
ません。
虚偽の債権者一覧表を提出することは免責不許可事由にあたりますので、
注意が必要です。
また、故意に債権者一覧表に記載しなかった債権は、後日揉め事になった
ときに破産免責を主張することができなくなります。債権者一覧表に記載
のない債権者は、破産者について破産手続きが取られていることについて、
裁判所からの連絡もいかないため、手続保障が得られていないからです。
このように一部の債権者を隠して破産手続を行うと大変なことになってし
まいます。自己破産手続きをお考えの場合には、必ず弁護士にすべての債
権者をご申告ください。