自己破産における非免責債権とは
Q 自己破産をしても免除されない負債もあるのですか。
A はい。非免責債権というものがあります。
破産・免責の手続きを経て、免責許可の決定が確定すると、負債は原則と
して支払いを免除されます。
ただし、未払いの税金、悪意で他人に損害を与えたことで負った負債、罰
金などは、自己破産をしても免除されません。これを非免責債権といいま
す。
非免責債権には以下のようなものがあります。
●租税等の請求権
●悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
故意または重大な過失によって人の生命・身体を害するような不法行為
に基づく損害賠償請求権
……不法行為による損害賠償請求権は、原則として免責をうけることが
できます。ただし、上記のように悪質なものについては、免責を受
けることができません。
●婚姻・親子間の義務にかかる請求権
……夫婦間の扶助義務や親子間の扶養義務から生じる請求権などです。
例えば、婚姻費用や養育費などがあります。
●雇用関係に基いて生じた使用人の請求権
……典型的なものは、従業員の給与です。その他、社内積立金など、従
業員から預かったお金を返す義務も非免責債権になります。
●故意に破産者名簿に記載しなかった債権
●罰金等の請求権