自己破産と退職金
Q 自己破産をしたら、退職金はどうなりますか。
A 自己破産をした場合の退職金の扱いは、
・すでに退職金を受け取っている
・退職をしておらず退職金をまだ受け取っていない
のいずれかによって異なります。
(1)すでに退職金を受け取っている場合
すでに勤務先を退職して退職金を受け取っている場合には、その
お金は現金または預貯金として扱われます。
もともとの出所が退職金であることは関係なく、現金・預貯金と
して処分対象になるかが決まります。
(2)退職金をまだ受け取っていない場合
退職金をまだ受け取っていない場合でも、会社に退職金制度があ
るときには、従業員には退職金を請求する権利があります。
この退職金の請求権が財産として扱われます。
退職金請求権の4分の3は差押禁止債権となるため、破産をして
も換価処分の対象にはなりません。
逆に言うと、退職金請求権の4分の1は換価処分の対象となりう
るのです。
しかし、退職金は退職して初めてもらえるお金です。
退職金の4分の1を取りたてるために、破産者に退職をさせては、
破産者の経済的更生にとっては大きなマイナスとなります。
そこで、破産者が退職金見込み額の4分の1相当の金銭を積み立
てて破産管財人に支払う代わりに、退職金債権を破産財団から放
棄するというのが一般的な運用となっています。
なお、管轄の裁判所によっては退職金支給見込み額の8分の7を
自由財産とし、残りの8分の1のみを破産財団に組み入れる運用
をしている場合もあります(東京地方裁判所など)。
その場合には、積み立てるお金も退職金も8分の1で済みます。