自己破産と賃貸住宅

Q 自己破産をすると、賃貸住宅から出なくてはいけませんか。     

A  自己破産をしたこと自体を理由として、 賃貸住宅から退去しなければな
    らない事は極めて考えにくいと思われます。

賃貸住宅を借りる場合、賃借人は大家さんと賃貸借契約という契約を結び
ます。この契約は大家さんが一方的に解除することはできず、解除する場
合には正当な理由が必要とされます。
正当な理由として主なものが、賃料の不払いや借りている部屋を壊したと
いうものです。このような行為は、賃借人と大家さんとの間の信頼関係を
破壊するような行為になるため、契約が解除される正当な理由になります。
他方、自己破産をした事実のみではこの正当な理由にはあたらないとされ
ています。
そもそも自己破産をしてもその事実が大家さんに知られる可能性は極めて
低いですが、万が一知られてしまった場合でも、自己破産をした事実のみ
で契約を解除することはできません。賃借人が自己破産をしても、賃料を
きちんと払い続けていれば、賃借人と大家さんとの間の信頼関係には影響
をしません。
稀に賃貸借契約書の契約解除事由として、賃借人が自己破産をしたことが
挙げられていますが、これは破産法の趣旨である破産者の経済的再生の見
地からすると、極めて疑問です。

なお、家賃を長く滞納している場合には、そのことを理由に賃貸借契約を
解除されることがありますので注意が必要です。

 

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