自己破産の種類
破産手続きには、同時廃止手続と管財手続という2つの手続きがあります。
管財手続きには通常管財と少額管財がありますが、個人の方の場合には、ほと
んどが少額管財ですので、ここでは同時廃止と少額管財の手続きについて説明
します。
同時廃止手続とは
同時廃止手続は、自己破産を申し立てた方(申立人)が財産をほとんど有して
おらず、かつ免責不許可事由などの調査すべき事項もない場合に取られる手続
きです。少額管財手続きに比べて簡易な手続きになります。
手続き的には、破産を申し立てると同時に破産手続を終了(廃止)します。
そしてその後は、免責の判断に移ります。
同時廃止手続きの利点は、早く終る点がまず挙げられます。
また、管財人がつかないため、管財人に払う報酬がかかりません。
さらに、原則1回裁判所に行くだけなので、申立人の負担も少なくてすみます。
管財手続(少額管財手続)とは
少額管財手続は、同時廃止とは逆に、申立人に高価な財産がある場合や免責不
許可事由などの調査すべき事項がある場合に取られる手続きです。
裁判所で管財人という別の弁護士が選任され、財産の調査・換価の手続きをし
たり、免責不許可事由の調査をして意見を述べたりします。
少額管財手続きになると、手続きが複雑になり、時間も長くかかります。
さらに、郵便物が管財人の元に転送されたりといった制限もあります。
また、管財人が選任されるため、申立の弁護士費用とは別に管財人に払う報酬
が必要となります。
同時廃止になるか、少額管財になるかは、最終的には裁判所の判断になります。
川口総合法律事務所では、各管轄裁判所での基準・実績をもとに、どちらの手
続きになるかの見通しをお伝えするようにしています。