破産と交通事故について
Q 破産手続前に交通事故にあってしまいました。損害賠償請求権はどの
ようになりますか。
A 破産手続前の交通事故に基づく損害賠償債権は、基本的には破産財団に
なりえます。しかし、項目によっては破産財団に組み入れることが適当で
ないものもあります。
交通事故に基づく損害賠償請求権は、治療費についてのもの、慰謝料、
休業損害、逸失利益、物損による賠償など様々です。
このうち、治療費は保険会社から医療機関に直接に支払われるため、事
実上問題にはなりません。慰謝料は行使上の一身専属権といわれ、具体的
な金額が確定していない限りは、破産財団を構成しません。逸失利益に対
する損害賠償は将来の労働力喪 失に対する賠償であることから、破産財
団に帰属するか争いがあるところです。
これらのことから、破産財団に組み入れられるのは、休業損害、物損に
よる賠償が中心となります。