個人再生をするためには
こちらでは個人再生を適用するために必要な要件をご紹介しています。
① 支払い不能のおそれがあること。
借金整理を検討しているほとんどの方はこの要件を満たします。まれに、調べてみたら借金よりも財産のほうが多かったという方がいますが、その場合には個人再生を利用するメリットはありません。
② 借金の総額が5000万円を超えないこと
5000万円要件となる借金の総額には、住宅ローンや抵当権などの担保付債務、税金等は含まれません。したがって例えば、住宅ローンが6000万円あっても、それ以外の債務が4000万円なら、個人再生の利用を検討できます。
③ 継続的または定期的な収入を得る見込みがあること
個人再生は借金の総額のうち一部を減免し、残りは返済していく必要があります(この返済のための計画を「再生計画」といいます。)そのため、再生計画に基づく返済ができるだけの継続的、あるいは定期的な収入が見込まれることが必要です。
基本的には、以上の3つが個人再生の要件になりますが、手続きによってはさらなる要件が必要になることもあります。
④ 給与取得者等再生手続きの場合の要件
給与取得者等再生手続きは通常の個人再生(小規模個人再生)の特則的な手続きです。
1)給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込み
上記の③をやや厳しくしたような要件です。
2)過去に給与取得者等再生手続きを利用した場合には、その再生手続の認可から確定した日から7年経過していること
3)過去に破産手続きを利用した場合には、破産免責決定が確定した日から7年間経過していること
なお、通常の個人再生(小規模個人再生)は、過去に破産や個人再生手続きを利用していても利用に制限はありません。詳しくは面談時にご相談ください。
そのほか、個人再生手続を利用しても、減免などができない支払債務があります。
<非減免債権>(民事再生法229条3項)
1 債務者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償債務
2 故意または重過失により加えた人の生命身体を害する不法行為に基づく損害賠償債務
3 婚姻費用など夫婦の扶助義務や婚姻から生じる費用の分担にかかる請求権
養育費など扶養義務にかかる請求権
<一般優先債権>(民事再生法122条1項)
1. 所得税・住民税などの税金
2. 健康保険・年金保険などの保険料
<その他>
1 罰金・科料・追徴金など(民事再生法155条4項)
2 抵当権などの担保が付いており、担保権実行により回収見込みのある債権