任意整理メリット・デメリット
任意整理のメリット
1.借金の月返済額が減額になります。
返済期間を延ばすことにより、月の返済額を減らします。これにより家計が楽になります。
2.債権者からの取立てがストップ
弁護士に依頼した後は各業者から取立てが止まります。延滞中でも手続きは可能です。
3.将来利息のカット
将来利息をカットできる場合には、最終的な総返済額が減ります。
但し、業者によっては将来利息のカットが認められない場合もあります。
4.過払い金による借金の減額
長期間のお借入の場合には、払いすぎていたお金(過払い金)が戻ってくる可能性があります。過払い金により、借金が大幅に圧縮されたり、借金自体が無くなることもあります。
5.一部の業者の借金のみを整理することもできます。
例えば、車のローンや住宅ローンは除外するなどです。一部の借金のみの整理では根本的な解決にならない場合には、お引き受けできないこともあります。
6.裁判所を通さずに手続きを進めることができる。
業者との話し合いで手続きが進むため、自己破産や個人再生とは違い、裁判所を通さずに手続きを進めることができます。そのため、裁判所への出廷などの煩わしい拘束はなく、また官報や裁判所の記録にも残りません。
7.財産を維持できる。
自己破産と異なり、高額な財産でも維持することができます。
任意整理のデメリット
1.信用情報機関への登録
信用情報機関の事故情報(いわゆるブラックリスト)が登録されるため、数年間((3~7年程度))は新たなお借入やクレジットカードの作成はできません。
なお、完済済みの過払い金請求の場合には、ブラックリストには載りません。
2.返済期間
自己破産とは異なり、借金の全部または一部を3~5年の間(目安)で返済しなければなりません。