自己破産の流れ
1 ご相談・面談
まずはお問い合わせ下さい。弁護士が直接に面談いたします。
債務整理の手段の中から、最適な手段をご提案させていただきます。
2 弁護士から業者に受任通知書を発送
委任契約を締結後、弁護士が、速やかに受任通知を各債権者へ送付します。この通知により貸金業者からの直接取立、督促はストップします。
3 自己破産の申し立て
弁護士が、貸金業者から取引履歴を取り寄せるなどして、債権の調査をします。並行して、申立て書類の作成と裁判所に提出する資料の取得を行います。
資料の収集が完了次第、弁護士が申立書を作成して裁判所に提出します。
4 破産手続きの開始決定
申立後に債務者審尋期日が開かれることがあり、裁判官から支払い不能になった状況などについて質問をされます。この審尋期日は開かれないこともあります。
調査すべき事項がなければ、同時廃止となります。
まとまった財産がある場合や調査事項がある場合には、管財事件となり破産管財人が選定されます。
5 免責の審尋・決定、債権者集会の開催
破産手続開始・廃止決定(同時廃止の決定)が出た後、数か月後に免責審尋期日が開かれ、裁判官から免責不許可事由などにつき質問をされます。特に問題がなければ、免責決定が出ます。
また、管財事件の場合には、審尋期日とは別に債権者集会が開かれ(同時に開催されることもあります。)、債権者からの意見を聞きます。
6 官報に公告・免責の確定
免責決定が出ると官報に公告がされ、一定期間の経過で確定します。確定すると手続きが終了し、借金が帳消しになります。
新しい生活の始まりです。