自己破産をしたほうが良いケース

image_nagare2確かに自己破産にはメリットとデメリットがあります。しかも一般的に自己破産はあまりイメージがよくありませんので、実際に踏み切るには勇気がいると思います。

しかし、そのタイミングが遅れれば遅れるほど、後になって損をするケースも多くあります。ではどのような場合に自己破産をするべきなのでしょうか?

例えば、このようなケースでは一般的に自己破産をすることが良いといえます。
*一例として挙げています、該当する場合でも他の事情などで自己破産を選択しない方が良い場合もあります。個別具体的な事案は無料相談でご相談ください。


1.自宅を持っておらず、無担保の借金の返済の目処が立たないとき

自己破産の最大のデメリットは自宅などの高額な資産を売却しなくてはいけないことです。逆に言えば自宅や高額な資産を持っていない場合は自己破産のデメリットは少ないと言えます。
したがって、自宅や高額な資産をお持ちでない方で、今後、継続して借金の返済が出来ないという方には自己破産をお勧めすることが多いのです。

 

2.定年退職までに完済できる見込みがない場合

定年退職後も借金が残る場合は、今のうちに自己破産しておくことをお勧めします。定年退職後は年金を受給することになりますが、今よりも収入が減るケースが大半です。そうなってしまうと今よりさらに返済が厳しくなります。

逆に今のうちに自己破産しておけば、本来返済するはずだったお金を貯金にまわすことができ、定年退職後の生活資金を貯めることが出来ます。例えば月に4万円の返済を残り10年間続けなくてはならない場合、今自己破産をすれば本来返済するはずだった4万円×12ヶ月×10年=480万円を貯金に回すことが出来るのです。

 

3.住宅ローン自体の返済が難しい場合

一般的に任意整理は無担保の債務を整理する方法であり、住宅ローン自体の返済額を減らすことは出来ません。住宅ローン以外の借金がある場合は、それらの借金を債務整理により圧縮して、その分を住宅ローンの返済へまわすことが出来ますが、住宅ローンの返済自体が難しい場合は、任意整理だけで家計を改善するのは困難です。
しかも、競売や任意売却で自宅を売却したとしても、多くの場合は売却価格が住宅ローンの残債を下回りローンが残ってしまうため、自宅売却後も返済を続ける必要があります。

自宅売却後も残債が残ってしまう場合は、自己破産をして残債を免除してもらうのが非常に有効な手段です。そうすれば、本来返済するはずだった残債の分だけ、貯金や生活費にまわすことが出来ます。


ただし、借金問題には非常に多くのケースがございますので、まずは一度ご相談下さい。当事務所は自己破産以外の選択肢も含めて、あなたの状況と希望に合った解決策をご提案いたします。

 

 

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